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最高裁判所第三小法廷 昭和50年(し)80号 決定

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の趣意は、憲法三一条、三二条、三七条一、二項違反をいうが、実質は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない(いわゆる記名代印によって作成された本件忌避申立書等の書類は、刑訴規則六〇条、六一条の法意に徴し、不適法であるから法律上無効というべきであって、これと同趣旨の原判断は、相当である。)。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高辻正己 裁判官 関根小郷 裁判官 天野武一 裁判官 坂本吉勝 裁判官 江里口清雄)

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